この記事では、つみたてNISAの制度面について詳しく解説しています。
つみたてNISAのメリット、つみたてNISAの口座開設方法、つみたてNISAの商品については、別記事で詳しく紹介しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。
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プロフィール
大手金融機関 総合職10年目
個人顧客への資産運用、税金対策等のコンサルタント業務を担当
FP1級、宅地建物取引士
つみたてNISA制度とは
NISA制度概要
NISAとは、個人投資家のための税制優遇制度です。
通常、株式や投資信託などに投資をしていると、売却時の利益や受け取った配当に対して、約20%の税金がかかりますが、「NISA口座(非課税口座)」内での運用であれば、利益が非課税になるという制度です。
NISA制度は2014年に導入され、当初は「NISA」のみでしたが、現在は「NISA」、「つみたてNISA」、「ジュニアNISA」の3つの制度が用意されています。
国内に住む成人であれば、1人1口座に限りNISA口座を開設することができます。ただし、NISA又はつみたてNISAのどちらか一方を選択する必要があります。

この記事では、「つみたてNISA」を中心に解説いたします。
つみたてNISAとは
つみたてNISAとは、2018年1月からスタートした、少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。
後ほど詳しく解説しますが、つみたてNISAの抑えておきたいポイントは以下の通りです。
■一定の条件を満たした株式投資信託とETFの配当所得・譲渡所得が非課税
■投資方法は、積立投資のみ
■毎年40万円までの新規投資が可能
■非課税期間(非課税での運用期間)は20年間
比較していただくために、「一般NISA」のポイントもご紹介します。
非課税の期間、非課税投資金額、投資方法、対象商品に違いがあります。
■株式投資信託、上場株式等の配当所得・譲渡所得が非課税
■投資方法は、一括、積立いずれも可
■毎年120万円までの新規投資が可能
■非課税期間(非課税での運用期間)は5年間
一般NISAやジュニアNISAについては、別記事にまとめておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。
【別】ジュニアNISA
つみたてNISAの非課税効果とは?
つみたてNISAを使って投資を行った場合、配当所得・譲渡所得が非課税になります。
もう少し噛み砕いて説明すると、投資で出た利益に対して、通常かかるはずの税金を払わなくて良い制度ということです。
では、つみたてNISAを利用すると、どれぐらいの非課税効果があるのか、具体的な例をあげて説明します。
通常、投資信託や株式は、分配金受け取り時と売却時に利益が出ていると、利益に対して20.315%の税金を払う必要があります。
具体的には、投資信託を利益が10万円出たタイミングで売却すると、10万円の20.315%にあたる2万315円の税金がかかり、税金を引いた後の手取りは79,685円(10万円ー2万315円)となります。
せっかく利益がでても、税金で約20%も引かれてしまうのは悔しいですよね、、、
それがNISA制度を利用すると、運用益に対してかかる約20%ほどの税金が非課税になる(=税金がかからない)というわけです!
NISAでの運用であれば、下記のような税金がかからず、運用ででた利益を丸々受け取ることができます。
売却時の運用益に対してかかる税金のシュミレーション
運用益 | 税金 |
5万円 | 10,157円 |
10万円 | 20,315円 |
30万円 | 60,945円 |
50万円 | 101,575円 |
投資信託の税金やNISA制度の非課税メリットについての詳しい記事も用意しておりますので、よろしければそちらも合わせてご覧ください。
【別】
つみたてNISAの8つのポイント
投資方法は積立投資のみ
つみたてNISAでの投資方法は積立投資に限定されています。
積立投資とは、分割で投資信託を買付していく投資方法で、あらかじめ設定したタイミングに、自動的に投資信託の買付が行われていきます。
具体的には、毎月10日にAファンドを3万円買付すると設定した場合、1月10日、2月10日、3月10日‥と毎月自動的にファンドの買付が行われます。

積立を行うタイミングは、自分で好きに設定することができ、毎日や毎週1回買付するということも選択できます。(金融機関によっては、毎月1回の買付しか選べない場合があります。)
毎年40万円までの新規投資が可能
つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。
その年の非課税投資枠の未使用分があっても、翌年以降に繰り越すことはできません。

非課税期間は20年

各年に購入した投資信託を保有している間に得た分配金と、値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)が購入した年から数えて20年間、課税されません。
年間の非課税枠は40万円ですので、20年間枠を使い切ると、非課税で保有できる投資総額は最大800万円となります。
非課税期間の20年間が終了したときには、NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に払い出されます。なお、つみたてNISAでは、翌年の非課税投資枠に移すこと(ロールオーバー)はできません。
現在、つみたてNISAは2037年までの制度とされていますので、投資信託の購入を行うことができるのは2037年までです。
2037年中に購入した投資信託についても20年間(2056年まで)非課税で保有することができます。
投資可能商品は一定の条件を満たした公募株式投資信託とETF
現在、国内には5,000種類以上の投資信託のファンドと200種類以上のETFのファンドが存在します。その中で、つみたてNISAの対象ファンドは投資信託が186種類、ETFが7種類となります。(2021年4月時点)
つみたてNISAの対象ファンドは、手数料が低水準で、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されています。
つみたてNISAの対象ファンドは、コストを抑えている分、商品性がシンプルであったり、代表的な指数に連動するものが多く、投資初心者の方でもわかりやすい内容になっています。
対象商品については金融庁のHPに一覧が記載されています。こちら
課税口座との損益通算不可
通常、課税口座で保有する投資信託や株式は、運用ででた利益と損失を合算することで、税金を減額することができます。
例えば、Aファンドの売却時の利益30万円とBファンドの売却時の損失20万円を合算すると、トータルの運用益は10万円となり、税金を圧縮することができます。

しかし、NISA口座で保有している投資信託を損失が出た状態で売却した場合でも、他の口座(一般口座や特定口座)で保有している金融商品から得た利益との相殺(損益通算)はできません。
【別】特定口座
購入した年に売却した場合、その年の非課税枠の再利用は不可
つみたてNISAで買付したファンドを売却しても、つみたてNISAの非課税枠が復活することはありません。
1年ごとに金融機関の選択が可能
つみたてNISA口座を開設している金融機関の変更は可能です。
ただし、変更しようとする年の9月末までに、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。また、その年に既にNISA口座内で金融商品の購入をしていた場合には、変更できるのは翌年の投資分からです。
金融機関の変更をした場合には、変更前の金融機関のNISA口座では、追加の金融商品の購入ができなくなりますのでご注意ください。
また、年単位でつみたてNISAと一般NISAを変更することも可能です。原則として、変更しようとする年の前年の10月から12月の間に、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。
課税口座や他社のNISA口座からの移し替えは不可
現在、NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできません。また、NISA口座で保有している金融商品を、他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。
まとめ
いかがでしたか。つみたてNISAの基本知識についてご理解いただけましたでしょうか。
つみたてNISAのメリットや、非課税の効果、口座開設方法、商品選びなどは別記事で紹介しておりますので、あわせてご覧ください。