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生命保険料控除を活用して所得税・住民税を取り戻す方法・制度をわかりやすく解説|サラリーマン節税

この記事では、生命保険料控除の仕組みや控除金額、対象となる商品について解説しています。

FP1級保有の銀行員目線で、生命保険料控除の活用のポイントも解説しています。

生命保険料控除は、手軽に利用できて、節税メリットの大きい制度ですので、ぜひ仕組みを理解して活用していただけたらと思います。

ふぃれみ
ふぃれみ

プロフィール
大手金融機関 総合職10年目

個人顧客への資産運用、税金対策等のコンサルタント業務を担当

FP1級、宅地建物取引士

生命保険料控除とは

生命保険料控除の概要

生命保険料控除とは、納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

もう少し簡単な言葉に置き換えると、保険料を払っていれば、課税対象となる収入の金額を低く見積もり税金を計算してくれるというイメージです。

配偶者控除や扶養控除、住宅ローン控除なども同じような考え方になります。

生命保険料控除を活用することで、課税の対象となる所得金額を減額できるので、負担すべき所得税や住民税の額を抑えることができます。

生命保険料控除は、1月1日から12月31日までの1年間で支払った保険料に応じて控除額が決まります。

ただし、生命保険料控除額は、支払った年額保険料すべてというわけではなく、一定の計算式によって控除額が求められ、控除額の上限も決まっています。

生命保険料控除額

保険料控除制度は、2012年(平成24年)に改正されており、2011年12月末までに契約した保険は「旧制度」、2012年1月以降に契約した保険は「新制度」の対象となります。

「旧制度」と「新制度」では、生命保険料控除の取扱いが異なります

生命保険料控除を上限まで使う場合、新制度であれば、3つの分野の保険(一般、介護医療、年金)に加入する必要があり、それぞれ年間の8万円超の保険料を支払う必要があります。

生命保険文化センターHPより

具体的な控除額の計算方法を見ていきましょう。

年間で以下の金額の保険料を払い込んでいるとします。加入する保険は全て新制度とします。

一般生命保険料12万円
介護医療保険料5万円
個人年金保険料10万円

所得税の控除額は、一般生命保険料4万円、介護医療保険料3万2,500円、個人年金保険料4万円の計11万2,500円となります。

一般生命保険料と個人年金保険料は控除の上限の4万円、介護医療保険料は控除金額の計算式[(払込保険料×1/4)+20,000円]にあてはめて算出。

次に住民税の控除額です。一般生命保険料・個人年金保険料の控除額は2万8,000円、介護医療保険料の控除額は2万6,500円。合わせて8万2,500円の控除額となるはずですが、住民税の所得控除の上限が7万円なので、控除額は7万円となります。

新制度で3分野の保険に加入していれば、最大で所得税の控除額12万円、住民税の控除額7万円の適用を受けることが可能です。

どの程度の税金の圧縮効果があるかは、別記事で紹介しておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。

生命保険料控除を受けるための手続き

会社員など給与所得者の場合

自身で加入している保険の「保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除申告書」に添付し、勤務先に提出すれば、年末調整で控除を受けることができます

給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「生命保険料控除証明書」の添付は不要です。

会社員などの場合、所得税は給与天引きで納めています。年末調整の結果、再計算され多く支払っていた所得税がお給料と一緒に振り込まれます

また住民税の場合は、翌年の住民税が減額されるという形で税金が安くなります。

「生命保険料控除証明書」は、加入する保険会社から毎年秋ごろに送られてきますので、必ず保管しておきましょう。

なお、年間の給与が2,000万円を超える場合や、年末調整で生命保険料控除を受けていない場合などは、会社員であっても確定申告する必要があります。

自営業者の場合

保険料払い込みの翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。

住民税も、確定申告をもとに計算されますので、別途に手続きする必要はありません。

国税庁のホームページからe-Taxで確定申告する場合は、証明書の添付を省略できます(証明書は5年間保存)。

対象となる保険の種類

生命保険料控除の対象保険は、新制度の場合、3つの分野に分けられています。

各分野の保険の内容、具体的な商品、注意点などについて紹介します。

一般生命保険料控除

保険の内容

生存または死亡した場合などに起因して一定額の保険金が支払われる保険が対象です。

保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料が、控除の対象となります。

対象となる商品分野

定期保険終身保険養老保険学資保険などが該当します。

財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象になりません。

一般生命保険料控除の対象保険は、掛け捨て、貯蓄型どちらも存在します

ワンポイントアドバイス

死亡保険と聞くと掛け捨ての保険を想像される方も多いかと思いますが、貯蓄機能を備えた保険も一般生命保険料控除の対象となります。

例えば、下の図のような終身保険であれば、契約から一定期間を過ぎると解約返戻金が払い込んだ保険料を上回る仕組みになっており、長期目的の資産形成が可能です。

普通預金や定期預金で貯金をしても、ほとんど増えませんが、貯蓄型の生命保険であれば、税金の控除を受けることができ、かつ商品によっては、将来払い込んだ金額を上回る解約返戻金を期待することができます

貯蓄型終身保険 イメージ図

価格comより

ちなみに掛け捨てタイプのイメージをお伝えすると、毎月1,000円の保険料を払うと、被保険者が死亡したときに500万円の死亡保険が受け取れるといった内容の商品です。

掛け捨てタイプは、途中で保険を解約しても、解約返戻金がない分、保険料を抑えて保障を持つことができます。

掛け捨て型定期保険 イメージ図

価格comより

介護医療保険料控除

保険の内容

疾病または身体の傷害等により保険金・給付金が支払われる保険が対象です。

保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料が、控除の対象となります。

対象となる商品分野

医療保険がん保険介護保険就業不能保険などが該当します。

例えば、入院1日につき5,000円の保険金給付、がんになったら50万円の保険金給付といった保障内容の保険が該当します。

ワンポイントアドバイス

介護医療保険料控除の対象となる医療保険やがん保険は、基本的に掛け捨ての商品のため、控除目的で無理に保険料を多く支払う必要はありません

あくまで、必要最低限の契約内容で保険料を支払い、控除を受けるようにしましょう。

ちなみに、医療保険のなかには、貯蓄機能を兼ね備えた商品も存在しますが、保険料の全額が介護医療保険料としてみなされるわけでなく、貯蓄部分は一般生命保険料控除の対象とみなされるものもありますので、注意が必要です。

個人年金保険料控除

保険の内容

下記のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた個人年金保険の保険料が対象です。

  • 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
  • 年金受取人は被保険者と同一人であること。
  • 保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
  • 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。

個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になります

※また、災害入院特約・疾病入院特約など特約を付加している場合、特約部分の保険料は旧制度では「一般生命保険料控除」の対象になり、新制度では保障内容ごとに「一般生命保険料控除」または「介護医療保険料控除」に分類されます。

対象となる商品分野

個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険が該当します。

ワンポイントアドバイス

生命保険料控除目的で貯蓄機能を備えた保険に加入する場合、一般生命保険料控除を活用した後に、個人年金保険に加入することをおすすめします。

その理由は、個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、細かい要件が設けられており、一般生命保険料控除の対象となる終身保険などよりも条件が劣るからです。

保険料控除該当の個人年金保険 イメージ図

まとめ

生命保険料控除の仕組みについて、ご理解いただけましたでしょうか。

会社員の方でしたら、年末調整を行うだけで、簡単に税金の控除を受けることができる、手軽な制度です。

このブログでは、他にも生命保険料控除に関する記事を用意していますので、ぜひ合わせてご覧ください。

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